第1条 | 日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会は協同して肺癌登録合同委員会(以下委員会)を設ける。英文ではJapanese Joint Committee of Lung Cancer Registry (JJCLCR)と称する。 | ||||||||||
第2条 | 委員会は日本での肺癌の発生や予後にかかわる因子を明らかにし、よって肺癌の予防、診断、治療の向上に寄与することを目的とする。 | ||||||||||
第3条 | この目的のため日本での肺癌症例の登録、解析を行う。このために必要な業務を行う。 | ||||||||||
第4条 |
委員会の構成は日本肺癌学会より2名、日本呼吸器外科学会より2名、日本呼吸器学会より2名、日本呼吸器内視鏡学会より2名、日本胸部外科学会より2名、IASLC staging committeeより2名以内、統計専門家1名、肺癌登録合同委員会事務局長とする。
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第5条 |
データの集積と分析を行う事務局を委員会の下に設置する。委員長は委員会の方針に従って事務局の業務を監督する。
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第6条 | 委員会は委員長が招集する。 | ||||||||||
第7条 | 委員会が議決を行うには委員の1/2以上の出席を必要とする。 | ||||||||||
第8条 | 委員会の議決は出席者の1/2以上をもって行う。賛否同数の場合は委員長の決するところによる。 | ||||||||||
第9条 | 委員長は業務の進捗状況を日本肺癌学会理事会、日本呼吸器外科学会理事会、日本呼吸器学会理事会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会理事会に適宜報告する。 | ||||||||||
第10条 | 委員会の庶務は事務局で行う。 | ||||||||||
第11条 | 調査結果および解析結果は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会それぞれの学会誌などで発表するとともに、代表者が英文誌に発表する。データの公表の方法、および各学会員が調査結果を利用する方法については別に細則で定める。 | ||||||||||
第12条 | 委員長がその責を十分果たしていないと判断された場合、委員会委員の2/3以上の賛成により委員長を罷免することができる。 | ||||||||||
第13条 | 事務局長がその責を十分果たしていないと判断された場合、委員会委員の2/3以上の賛成により事務局長を罷免することができる | ||||||||||
第14条 | この規約の改正には委員会の2/3以上の委員の賛成を必要とする。さらに日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会それぞれの理事会の承認を必要とする。 | ||||||||||
附則 | この規約は平成12年(西暦2000年)4月1日より施行する。 この規約は平成20年(西暦2008年)10月1日より施行する。 この規約は平成24年(西暦2012年)6月1日より施行する。 この規約は平成30年(西暦2018年)4月1日より施行する。 |
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第1条 |
調査結果および解析結果のデータの公表について
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第2条 |
調査結果および解析結果のデータの管理について
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第3条 | この細則の変更は委員会委員の3分の2以上の賛成をもって行う。 | ||||||||||||||
第4条 | この細則を変更した場合、委員長は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会に報告する。 | ||||||||||||||
附則 | この細則は平成20年(西暦2008年)10月1日より施行する。 この細則は平成24年(西暦2012年)6月1日より施行する。 この規約は平成30年(西暦2018年)4月1日より施行する。 |
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第1条 | 肺癌登録合同委員会(以下委員会)に事務局を設ける。 | ||||||||||||||
第2条 | 事務局は委員会の運営と、肺癌登録症例に関する実務を担う。 | ||||||||||||||
第3条 |
事務局は下記に置く。 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 代表 吉野一郎 |
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第4条 |
事務局に事務局長を置く。
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第5条 |
事務局は次の業務を行う。
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第6条 |
事務局の会計に関する業務は次のように行う。
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第7条 | この細則の変更は委員会委員の3分の2以上の賛成をもって行う。 | ||||||||||||||
第8条 | この細則を変更した場合は委員長は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会に報告する。 | ||||||||||||||
附則 | この細則は 平成12年(西暦2000年)4月1日より施行する。 この細則は 平成20年(西暦2008年)10月1日より施行する。 この細則は 平成24年(西暦2012年)5月2日より施行する。 この細則は 平成24年(西暦2012年)9月26日より施行する。 この細則は 平成25年(西暦2013年)9月26日より施行する。 この細則は 平成27年(西暦2015年)3月25日より施行する。 この細則は 平成30年(西暦2018年)4月1日より施行する。 この細則は 令和2年(西暦2020年)4月1日より施行する。 |
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