肺癌登録合同委員会は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会、日本石綿・中皮腫学会、日本胸腺研究会と協同で運営されており、我が国の肺癌症例登録、解析事業をとおして、肺癌を含めた胸部悪性腫瘍の発生や予後に関わる因子を明らかにし、その予防、診断、治療の向上に寄与することを目的として活動しています。
 これまでに1989年、1994年、1999年、2004、2010年の外科症例の後方視的調査、および2002年に内科・外科にて初回診療された症例、2012年に内科にて初回診療された症例の登録事業を行い、解析結果を報告して参りました。また、これらの事業により登録された症例データは、International Association for the Study of Lung Cancer/International Union Against Cancerによる病期分類の第9版改定の際の重要な基礎資料として用いられ、世界の胸部悪性腫瘍の診療に大きく貢献してきました。
 現在、第10次登録事業「2017年肺癌切除例」、第11次登録事業「2021年肺癌切除例」の登録事業が実施されており、また胸腺上皮性腫瘍症例登録を第8次、悪性胸膜中皮腫症例登録を第9次、第12次事業として実施しております。
 このような活動と実績は、我が国の肺癌診療に関わる皆様の熱意の賜物であると存じております。肺癌研究のさらなる発展のために、今後の事業へのご協力をお願い申し上げる次第です。


令和6年8月1日
肺癌登録合同委員会 委員長 新谷 康






















肺癌登録



肺癌登録合同委員会規約
Japanese Joint Committee of Lung Cancer Registry

第1条 日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会は協同して肺癌登録合同委員会(以下委員会)を設ける。英文ではJapanese Joint Committee of Lung Cancer Registry (JJCLCR)と称する。
第2条 委員会は日本での肺癌の発生や予後にかかわる因子を明らかにし、よって肺癌の予防、診断、治療の向上に寄与することを目的とする。
第3条 この目的のため日本での肺癌症例の登録、解析を行う。このために必要な業務を行う。
第4条 委員会の構成は日本肺癌学会より2名、日本呼吸器外科学会より2名、日本呼吸器学会より2名、日本呼吸器内視鏡学会より2名、日本胸部外科学会より2名、IASLC staging committeeより2名以内、統計専門家1名、肺癌登録合同委員会事務局長とする。
1) 委員長は委員の互選により決定する。
2) 委員長の任期は2年とする。再任は連続2期までとする。
3) 委員長が任期途中で退任した場合後任の委員長の任期は前委員長の任期の残期間とする。
4) 委員長は必要と認めた場合、委員以外の参加を求めることができる(オブザーバー)。
5) オブザーバーは委員会の議決に関して議決権を持たない。
第5条 データの集積と分析を行う事務局を委員会の下に設置する。委員長は委員会の方針に従って事務局の業務を監督する。
1) 委員会は事務局長を選任し、日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会理事会に報告する。
2) 事務局の活動の詳細については別に細則を定める。
3) 委員会の会計の監査のため、日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会より推薦された各1名の監事を置く。
4) 監事は事務局の決算を監査して委員長に報告する。
5) 会計監事は通常の委員会には出席せず、議決権を持たない。
第6条 委員会は委員長が招集する。
第7条 委員会が議決を行うには委員の1/2以上の出席を必要とする。
第8条 委員会の議決は出席者の1/2以上をもって行う。賛否同数の場合は委員長の決するところによる。
第9条 委員長は業務の進捗状況を日本肺癌学会理事会、日本呼吸器外科学会理事会、日本呼吸器学会理事会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会理事会に適宜報告する。
第10条 委員会の庶務は事務局で行う。
第11条 調査結果および解析結果は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会それぞれの学会誌などで発表するとともに、代表者が英文誌に発表する。データの公表の方法、および各学会員が調査結果を利用する方法については別に細則で定める。
第12条 委員長がその責を十分果たしていないと判断された場合、委員会委員の2/3以上の賛成により委員長を罷免することができる。
第13条 事務局長がその責を十分果たしていないと判断された場合、委員会委員の2/3以上の賛成により事務局長を罷免することができる
第14条 この規約の改正には委員会の2/3以上の委員の賛成を必要とする。さらに日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会それぞれの理事会の承認を必要とする。

附則 この規約は平成12年(西暦2000年)4月1日より施行する。
この規約は平成20年(西暦2008年)10月1日より施行する。
この規約は平成24年(西暦2012年)6月1日より施行する。
この規約は平成30年(西暦2018年)4月1日より施行する。


肺癌登録合同委員会細則

第1条 調査結果および解析結果のデータの公表について
1) 肺癌登録合同委員会(以下委員会)が行った調査の粗データおよび解析結果は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会に所属するものであり、委員会がその管理を行うものである。
2) 委員会は調査結果および解析結果を日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会それぞれの学会誌などで公表する。
3) 委員会は調査結果および解析結果を海外英文雑誌に発表する(これを主論文とする)。この際の筆頭著者、共同著者は委員会で指名する。
4) 委員会はその調査の成果を元に主論文以外の副論文数編を発表する。その内容、および著者は委員会で決定する。
5) 委員会は主論文が公表されるまで調査結果および解析結果のいかなる部分も委員会および事務局以外には公表しない。
6) 委員会は登録施設の求めがあればその登録施設のデータのみをその施設に還元する。
7) 主論文、副論文で発表された以外の調査結果および解析結果の提供は、その求めがあったとき、委員会で検討する。
第2条 調査結果および解析結果のデータの管理について
1) 事務局と登録各施設は個人情報を含むデータと委員会事務局保管データとの連結を各施設においてのみ可能であるようにする。また、登録各施設は対応表を集計後最低10年間管理保管する。
2) 事務局は統計に関する専門的業務を外部委託することができる。この場合その経費は事務局運営費で賄う。
第3条 この細則の変更は委員会委員の3分の2以上の賛成をもって行う。
第4条 この細則を変更した場合、委員長は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会に報告する。

附則 この細則は平成20年(西暦2008年)10月1日より施行する。
この細則は平成24年(西暦2012年)6月1日より施行する。
この規約は平成30年(西暦2018年)4月1日より施行する。


日本肺癌学会
日本呼吸器外科学会
日本呼吸器学会
日本呼吸器内視鏡学会
日本胸部外科学会
肺癌登録合同委員会事務局細則

第1条 肺癌登録合同委員会(以下委員会)に事務局を設ける。
第2条 事務局は委員会の運営と、肺癌登録症例に関する実務を担う。
第3条 事務局は下記に置く。
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科
〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1
代表 渡辺 俊一
第4条 事務局に事務局長を置く。
1) 事務局長は委員会が選任し、日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会理事会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会に報告する。
2) 事務局長の任期は2年とする。再任は妨げない。
第5条 事務局は次の業務を行う。
1) 肺癌および他の胸部悪性腫瘍症例登録票の管理とデータ解析および結果資料の作成。
2) 登録された症例の追跡調査と分析。
3) 新しいTNM分類案に向けての基礎データの作成。
4) 委員会活動のための庶務、会計。
第6条 事務局の会計に関する業務は次のように行う。
1) 委員会の会計年は毎年9月1日より翌年8月31日までとする。
2) 事務局は予算原案を作成し、前年の6月末日までに委員会に提出する。
3) 予算案は委員会に出席した委員の3分の2以上の賛成による承認の後、委員長が日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会理事会に報告し、それぞれの承認を得て、日本肺癌学会へ提出する。
4) 予算は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会それぞれが5分の1ずつ負担する。ただし、献金(研究助成金等を含む)の申し出があった場合は委員会の議決の後受け入れることができる。
5) 事務局は委員会会計監事による会計監査を受けた後、決算案を毎年9月中旬の委員会に提出する。
6) 委員会の決算は出席した委員の3分の2以上の賛成による承認後、毎年9月末までに日本肺癌学会に提出し、日本肺癌学会による会計監査を受ける。
7) 決算は日本肺癌学会理事会および総会での承認をもって完了とする。その後、承認された決算は他の関連4学会(日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会)理事会に報告する。
第7条 この細則の変更は委員会委員の3分の2以上の賛成をもって行う。
第8条 この細則を変更した場合は委員長は日本肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本胸部外科学会に報告する。

附則 この細則は 平成12年(西暦2000年)4月1日より施行する。
この細則は 平成20年(西暦2008年)10月1日より施行する。
この細則は 平成24年(西暦2012年)5月2日より施行する。
この細則は 平成24年(西暦2012年)9月26日より施行する。
この細則は 平成25年(西暦2013年)9月26日より施行する。
この細則は 平成27年(西暦2015年)3月25日より施行する。
この細則は 平成30年(西暦2018年)4月1日より施行する。
この細則は 令和2年(西暦2020年)4月1日より施行する。
この細則は 令和6年(西暦2024年)4月1日より施行する。